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「都市計画区域」
「健康で文化的な都市生活及び機能的な都市生活を確保する」
という理念を達成するため、適正な制限のもとに、
土地の合理的利用を図られるべきのとを基本理念として定めるものとする。
原則として都道府県が指定する。
不都市計画の地域区分として、
市街化区域と市街化調整区域に分けることを言う。
市街化区域・・・・計画的に市街地にしていく区域
市街化調整区域・・市街地を抑制する地域
非線引き区域・・・区域区分が定めれれていない都市計画区域
準都市計画区域・・都市計画区域に準ずる街づくりの基本となる地域
用途地域
建築物の利用の用途を制限するもので13種類の地域がある。
用途地域は市街化区域内で定められますが、市街化調整区域は
原則として用途地域は定めません。
特別用途地域
用途地域は定められた地域内において、
さらに細かい用途規制を行う地域のことです。
これはその区域の特性にふさわしい街づくりや土地利用の増進、
環境の保護などを目的として指定されます。
この特別用途区域には、文教地区、特別工業地区などがあり、
用途地域内で定められていますので、用途地域の規制に
重ねた制限が行われます。この用途制限は、地方公共団体によって
制限付加、緩和することができます。
ただし、緩和する場合には、国土交通大臣の承認が必要です。
不防火地域・準防火地域
防火地域や準防火地域てゃ、市街地での火災の危険を防止するため定める地域のこと。
建築物の規制の内容は建築基準法によって定められています。
その他
景観、風致地域、特別防災街区整備地区、特別緑地保全地区、
生産緑地地区、高度地区、高度利用地区、駐車場整備地区などがあります。
そして、不動産投資は、「自己責任」です。
不動産投資は、「都市計画区域」の確認が必要です。
また、騙されないように多くの事を学ばねばなりません。
不動産投資は、登記簿を判断するのには勉強が必要です。
不動産を売るにも買うにも不動産投資の勉強は不可欠です。
そこで、J-REC不動産実務検定は、テキストを使ってやり方を一通りの勉強ができます。
最後までお読み頂きましてありがとうございました。