愛植えブログ 36
「不動産とは」
「土地及びその定着物は、不動産とする」とあります。
(民法第86条1項)
「土地に定着する工作物のうち、屋根があり、柱または壁のあるもの」
(建築基準法第2条第1項)
「抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、
その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶ」
(動産に付加して一体となっている物とは、
土地に定着している立木、物置、車庫,塀など)
不動産や建物の定義を根威嚇に理解すると、取引の段階で
どこからどこ売買の場合はが売買対象になるか明確になります。
不動産取引で、売買の場合は、
(売却) (購入)
売主 ←→ 不動産 ←→ 買主
↖ /
宅建業者
不動産を売ろうと思った時、宅建業者に頼むことが多いですが、
それは、3つの媒介の種類があります。
① 一般媒介契約
依頼した業者以外にも媒介契約をすることができる。
② 専任媒介契約
契依頼した業者以外の他業者にも重ねて媒介約をすることができない。
(ただし、依頼者が自分が発見した相手方と取引するのは禁止されていない)
定流指通機構(レインズ)に7日以内に登録し、
2週間に一回以上活動報告、契約の有効期間3か月以内とする。
③ 専属専任媒介契約
依頼した業者が検索してきた相手方以外の者と、
重ねて契約をすることを禁止する旨の特約を含んだ専任媒介契約。
(依頼者が自分が発見した相手方と取引するのは禁止される)
定流指通機構(レインズ)に5日以内に登録し、
1週間に一回以上活動報告、契約の有効期間3か月以内とする。
宅建業者は、ほかの業者に仲介手数料とられないように、
専任媒介契約や専属専任媒介契約を取りたいのが本音です。
また、売主や買主から仲介手数料を取りたい(両手)ので、
他業者の問い合わせには、決まったと答えることがあるそうです。
そして、不動産投資は、「自己責任」です。
多くのリスクありますので、多くの事を学ばねばなりません。
不動産投資は、一棟目が大事だと言われています。それを判断するのには勉強が必要です。
不動産を売るにも買うにも不動産投資の勉強は不可欠です。
そこで、J-REC不動産実務検定は、テキストを使ってやり方を一通りの勉強ができます。
最後までお読み頂きましてありがとうございました。