愛植えブログ 37
「宅地建物取引業とは?」
宅地建物取引業法第2条2号にあります。
① 宅地または建物の売買、およびその代理や媒介
② 宅地または建物の交換、およびその代理や媒介
③ 宅地または建物の貸借の代理
④ 宅地または建物の貸借の媒介
上記のいずれかを業として行うこと
※ 自ら貸借には、免許がいりません。
「業として行うこと」とは、
● 不特定多数を相手とし
● 反復継続して取引を行うこと
上記2項目に当てはまらなければ、取引に免許は必要ありません。
ただし、代理人が行った契約の効力は直接本人に帰属します。
宅地建物業者は、事務所ごとに業務に従事する者5人に1人以上の割合で、
専任の宅地建物業取引士を設置しなければならない。
宅地建物業取引士のみ行うことのできるのは、
1 重要事項の説明
2 重要事項説明書への記名押印
3 契約を締結したときに交付する書面の記名押印
この時は、いつもの担当者が変わるかもしれません。
「重要事項説明書」は状況を確認するのに重要なので、
書類をあらかじめ確認しておく必要があります。
また、重要事項の説明では、説明内容が分からないことは、
質問して納得が必要です。
署名して印鑑を押した後は、書類の変更は難しいからです。
そして、不動産投資は、「自己責任」です。
騙されないように多くの事を学ばねばなりません。
不動産投資は、登記簿を判断するのには勉強が必要です。
不動産を売るにも買うにも不動産投資の勉強は不可欠です。
そこで、J-REC不動産実務検定は、テキストを使ってやり方を一通りの勉強ができます。
最後までお読み頂きましてありがとうございました。