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対抗力と公信力

グ 35 

「不動産登記の対抗力はあるが、公信力はない?」 

 

不動産を見つけた時、これは誰の所有だろうか?

そんな時、人は登記記録を確認します。

登記記録は、法務局にあり、

土地や建物の「全部事項証明書」(登記簿謄本)を取ります。

申請用紙に登記簿上の住所を記入し、収入印紙を購入し貼ります。

現住所と登記簿上の住所が違うことがありますので注意しましょう。

法務局に行かなくても、郵送やオンラインでも取り寄せができます。

所有者以外に誰でも手に入れることができます。

 

表題部に(土地の表示)、(主である建物の表示)には、

地番、地目、地積、原因及びその日付〔登記の日付〕があります。

権利部(甲区)には、「だれがどのような権利を持っているか」

 売買、相続、贈与等に関する事項、差し押さえ、競売申し立てなど

権利部(乙区)には、「誰がこの不動産を担保等にしているか」

 抵当権、根抵当権、質権、地上権、地役権など

共同担保目録・・・乙区に抵当権がついている場合、

その不動産以外のどの筆をひとくくりにしているかを示したもの。

 

登記には、「対抗力」はありますが、「公信力」はありません。

同じ不動産を取り合った場合、先に登記をした人が、相手に

あるいは第三者に所有権を主張(対抗)できます。

しかし、「公信力」はないので、登記事項を信用してはだめで、

本当の所有者が違う場合があります。

相続などで登記していないこともあり、きちんとした調査が必要です。

不動産専業の一部上場企業の積水ハウスが土地をめぐり、

地面師グループに55億円をだまし取られた事件など記憶に新しい。

そして、不動産投資は、自己責任」です。

不動産登記の「対抗力」はあるが、「公信力」はありませんので、

騙されないように多くの事を学ばねばなりません。

不動産投資は、登記記録を見て判断するのには勉強が必要です。

不動産を売るにも買うにも不動産投資の勉強は不可欠です。

そこで、J-REC不動産実務検定は、テキストを使ってやり方を一通りの勉強ができます。

 

最後までお読み頂きましてありがとうございました。

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