愛植えブログ 39
「建物の形質と種別」
建物とは土地に定着する工作物のうち、屋根があり、柱または壁のあるもの
(建築基準法第2条第1項)
屋根と柱で建っているか、屋根と壁で建っている物を言います。
建築物がその機能を発揮するために必要なものであるため、
建築物付属として扱うとしている。
付属する門や壁、観覧のための工作物、建築設備など。
建物は、次の種類に分類されて登記される。
居宅、店舗、旅館、共同住宅、事務所、病院、
工場、倉庫、車庫、校舎、劇場など。
居住用の建物の種類には、
戸建て、マンション、アパート、
シェアハウス(居室のみ独立して玄関、キッチン、浴室、トイレなどは共同)、
テラスハウス(戸建てを連続させた連棟式低層集合住宅)など
居住用の建物の構造は、建物の骨組みを構成する材料によって定義
構造 概要 法定耐用年数
木造(W造) 木で骨組みを作る 22年
鉄骨造(S造)(3mm) 鉄で骨組みを作る 19年
鉄骨造(S造)(3mm超4mm以下) 〃 27年
鉄骨造(S造)(3mm超) 〃 34年
鉄筋コンクリート造(RC造) 鉄筋コンクリートで骨組みを作る 47年
鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) 鉄で骨組み鉄筋を背筋に 47年
コンクリートを流し込む
法定耐用年数は、銀行の融資に影響を与えます。
また、修繕工事費やリフォームの金額に影響を与えます。
そして、不動産投資は、「自己責任」です。
法定耐用年数は融資に影響を与えるので注意です。
また、騙されないように多くの事を学ばねばなりません。
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最後までお読み頂きましてありがとうございました。