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宅地建物取引業とは?

グ 37 

宅地建物取引業とは?

宅地建物取引業法第2条2号にあります。

① 宅地または建物の売買、およびその代理や媒介

② 宅地または建物の交換、およびその代理や媒介 

③ 宅地または建物の貸借の代理 

④ 宅地または建物の貸借の媒介 

上記のいずれかを業として行うこと

※ 自ら貸借には、免許がいりません。

 

業として行うこと」とは、

● 不特定多数を相手とし

● 反復継続して取引を行うこと

上記2項目に当てはまらなければ、取引に免許は必要ありません。

ただし、代理人が行った契約の効力は直接本人に帰属します。

宅地建物業者は、事務所ごとに業務に従事する者5人に1人以上の割合で、

専任の宅地建物業取引士を設置しなければならない。

 

宅地建物業取引士のみ行うことのできるのは、

1 重要事項の説明

2 重要事項説明書への記名押印

3 契約を締結したときに交付する書面の記名押印

 

この時は、いつもの担当者が変わるかもしれません。

重要事項説明書」は状況を確認するのに重要なので、

書類をあらかじめ確認しておく必要があります。

また、重要事項の説明では、説明内容が分からないことは、

質問して納得が必要です。

署名して印鑑を押した後は、書類の変更は難しいからです。

そして、不動産投資は、「自己責任」です。

騙されないように多くの事を学ばねばなりません。

不動産投資は、登記簿を判断するのには勉強が必要です。

不動産を売るにも買うにも不動産投資の勉強は不可欠です。

そこで、J-REC不動産実務検定は、テキストを使ってやり方を一通りの勉強ができます。

 

最後までお読み頂きましてありがとうございました。